2019-10-30 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○武田国務大臣 委員が御指摘なのは、官民癒着防止、規制にかかわる問題だというふうに承知しております。 平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。
○武田国務大臣 委員が御指摘なのは、官民癒着防止、規制にかかわる問題だというふうに承知しております。 平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。
公務の公正性に疑念が生じる事態であって、こういった内閣官房などの企画立案に従事する非常勤職員について官民癒着防止の規制を設ける考えはありませんか。
そこでお尋ねしますが、この非常勤職員、たくさんいろいろあります、一律ではできませんというのはもう前回御答弁いただいたんですが、このように、内閣官房などの政府の中枢で企画立案に従事するような非常勤職員について、いわゆる官民癒着防止の観点での規制を設ける、そういう考えはありませんか。
○塩川委員 否定もされませんでしたし、官民癒着防止の規定が見直しの対象となることは明らかです。 この委託研究の報告書では、民間企業の意見として、官民交流と官民癒着は境界が不明確だということなども述べています。いわば官民交流と官民癒着は紙一重なわけで、癒着防止の制限を規制緩和するのでは、さらに官民癒着を拡大するのではないかという懸念を申し上げて、きょうの質問を終わります。
この規定の下において官製談合や官民癒着事件が相次いだという現実を踏まえて、我々は官民癒着防止措置を講じたところでございます。 先ほども申し上げましたように、官製談合の背景には天下りがある、各省人事当局の人事の一環としてのあっせんがある。
○国務大臣(渡辺喜美君) それは各省の判断でございますが、もしこうした我々のような厳格な官民癒着防止措置を講じる方策が先にあったのであれば、また考え方も違ってきたのかもしれません。
その上で官民癒着防止の措置を様々講じているところであります。
何度も言うように、センターが再就職のあっせんをするときに、官民癒着防止ということの審査を行うとともに情報公開によってセンターの業務の透明性を図るということを、私ならこの十八条の五の三項目に、私、法律作れと言われたらそういうふうにしますよ。それがないとこれはやや抜けている法律と言わざるを得ないわけであります。
○風間昶君 再度申し上げますけれども、今この法律案を修正することは私は大事なことだと思っていますが、これまたえらい厄介なことになりますから、少なくとも新しく今度パッケージとして出てくる基本法にこの官民癒着防止の審査をきちっと行うということと情報の透明性確保ということをきちっと私は入れるべきだというふうに思いますので、そのことについては理解していただけますか。
センターで官民癒着防止を図りながら再就職あっせんをきちんと行うためには、この内閣法六条、内閣総理大臣の指揮の下、官房長官、各省大臣が一体として協力、行動する必要があるわけでありますけれども、これは同意できますよね。
そういう意味では、先ほど新藤先生もおっしゃっていましたけれども、センター業務の透明性をどう図るかということが極めて大事でありますし、もう一つは、官民交流センターが再就職をあっせんする際に官民癒着防止の審査を行うことが是非私は必要だと思っているんですけれども、法案には具体的にはそこが書いていないわけでありますから、そこをどうやってこれから担保を取ることが大事かというふうに私は思うんですが、そこの点について
だったら、官民癒着防止という、法案の中にちゃんと、例えば官と民の不適切なことが生じないようにというぐらいの文言を入れるべきだというふうに私は思うんですけれども、これは修正せいということになるのかな、じゃ。どうですか。
○国務大臣(渡辺喜美君) 今回の法案においては、官民癒着防止の措置が至る所に埋め込まれております。それに加えて、公共調達の見直しや随契の見直し、独法から特殊法人、公益法人に至る制度の見直しを行っていくわけでございます。 そういう中で、今起こってきたような不祥事を根絶をする、官製談合を撲滅をするというのが安倍内閣の強い意思でございます。どうぞ御理解をいただきたいと思います。
つまり、官民癒着防止のやり方として、求職活動から退職後の口利き規制に至るまで、かなり厳格な規制と制裁措置を導入をしているわけでございます。したがって、まさしくこれらの措置が官民癒着の防止を目指していることは明らかでありますから、こういうことが官民癒着の根絶につながるものと我々は考えております。
ですから、官民交流の促進と官民癒着防止というのはこれは相反するかのように見えますが、正にその相反するかのように見えるものをワンセットで解決していくのが政治家の技というものでございまして、まさしく我々はそういうことを目指して今回の法案を仕組んだところでございます。
○国務大臣(渡辺喜美君) これは、将来、官民の垣根を低くし、かつ官民癒着防止策を同時に講ずるわけでございますが、やはり人材交流は活発にしなければいけないと思っております。既に例えば金融庁などにおいては、証券監視委員会、三分の一ぐらいが民間から登用されている人たちであります。
しかし、この中馬プランが天下り促進ではないかとの批判を受け、安倍内閣においては、従来から議論をしてきておりました能力・実績主義の導入とあわせて、官民の交流促進と同時に官民癒着防止を行うということで、再就職規制を盛り込んだところでございます。
その一端として、この公務員制度改革においては、官民癒着防止の規定を置いてあるという概要を御説明しただけの話です。 そして、御指摘のこういう営繕部長が関係先に再就職ができるのかどうかという点に関しては、人材交流センターがあっせんする先の制限をどこからどこまでかけるのか、そういう問題は、国会の議論も踏まえて有識者懇談会で決めると言っているじゃありませんか。(発言する者あり)
官民癒着防止は、憲法十五条、公務員は一部の奉仕者ではないという、そうした要請の下に、その実現こそ最大の改革とされるべきであるというふうに思うわけであります。 行為規制も人材バンクも否定はしませんけれども、政府案は実効性の上で大いに疑問が残ると言わざるを得ません。
そこで、最後に菅総務大臣にお尋ねしたいんですが、そういったシステムの評価も併せて、天下り規制、つまり官民癒着防止の観点から、再就職管理の在り方について改めてどうあるべきなのか、大臣のこの委員会では総括的な答弁をいただきたいと思います。